意外と簡単!Amazonで相乗り出品を防ぐために商標登録をする方法

Amazonで自社の商品を販売する際に、他社に相乗り出品をされないために、商標を取得することが必須です。

商標を取得することは難しいというイメージがありますが、全然そんなことはありません。

1区分出願するのに、自分でやると3万円程度(5年間の場合)で済みますが、弁理士に依頼すると10万円程度かかります。

中国輸入OEMをする際には、複数のジャンルの商品を取り扱う事になることもあります。

その都度弁理士に依頼していたら莫大な値段になってしまうので、商標出願は自分で行うことをおすすめします。

この記事では、自分で商標登録する方法を分かりやすく解説したいと思います。

商標とは


商標とは、商品やサービスのロゴなどの標識のことです。

例えば、Amazonの場合は上の画像のような、A→Zのロゴです。

商標登録をすることの本来の目的は、第三者が商品やサービスを販売する際に、自分の登録商標と類似する商標を使用できないようにすることです。

Amazonの販売の場合は、これに加えて自社の出品ページに他社が出品してくる、「相乗り出品」を防ぐことができます。

区分について

区分とは、商標の登録カテゴリーのことです。

以前は、小売役務(第35類)で商標を取得しておくと、どのようなカテゴリーであろうと、相乗り販売を取り消してもらえましたが、現在は規約が変わってこの手法は使えなくなりました。

区分は以下の全45類あり、実際に販売する商品の区分で商標登録をする必要があります。

商標登録の手順

手順① 商標が登録されていないか調べる

商標を登録するためには、自分が登録しようとしている商標が既に商標登録されていないか調べる必要があります。

特許情報プラットホームから「商標を探す」タブを選択して、検索窓から自分が商標登録しようとしているものと同じ、もしくは似ているものがないか検索します。

区分が異なると、同じ名前でも商標登録できますが、後に他のカテゴリーの商品を取り扱うことも考え、できればどの区分にもない名前を使うことが望ましいです。

手順② 登録する区分を決定する

全45類の中から、自分が販売する商品の区分を選択します。

先ほどの区分表から調べてもいいですが、詳細に調べたい場合は以下の方法で調べてください。

特許情報プラットホームの「商標」→「6.商品・役務名検索」より、検索します。

調べたい商品名を「商品・役務名」の欄に記載し、「検索」→「一覧表示」へと進みます。

検索結果一覧より、どの区分に当てはまるのか調べます。

ぬいぐるみの場合は、特殊なものでない限りは、第28類であると分かります。

手順③ 出願書類を提出する

次に、出願種類に記入します。紙一枚だけでよいので、意外と簡単にできます。

申請書類はこちらからダウンロードできます。

オンラインでの届け出もできるのですが、オンラインで提出する場合は電子証明書の手数料が2,500円である対して、郵送で提出する場合は1,900円+配送料であまり変わらないのと、オンラインで提出する場合はいくつかの手続きやソフトのインストールなど環境の準備が必要なので、郵送の方が簡単でおすすめです。

記入の仕方は以下の通りです。

【書類名】:商標登録願と記載する。(そのまま)

【整理番号】:自分で10桁の番号を記載する。

【提出日】:郵送する場合は郵送する日付、特許庁に持参する場合はその日付を記載する。

【あて先】:特許庁長 殿と記載する。(そのまま)

【商標登録を受けようとする商標】:商標登録するロゴ(実際に商品に使用する形式のもの)を貼り付ける。

【第 類】:商標を登録する区分を記載をする。

【指定商品(指定役務)】:取り扱う商品を記載する。(各類に属する代表的な商品・役務を参考)

【識別番号】:初めての出願の場合は空欄、出願したことがある場合は発行済みの識別番号を記載する。

【住所又は居所】:個人の場合は住民票の場所、法人の場合は登記住所を記載する。

【氏名または名称】:個人の名前は氏名、法人の場合は法人名を記載する。

【代表者】個人の場合は空欄でよい。法人の場合は代表取締役を記載する。

【印】個人の場合は苗字の印鑑、法人の場合は代表者印を押す。

【国籍】国籍を記載する。

【電話番号】連絡のとれる電話番号を記載する。

【物件名】空欄でよい。

記載が終わると、一度特許庁に問い合わせて確認してもらいましょう。

特許庁の相談窓口はこちら

FAXで送ることによって、不備がないかなどもチェックしてもらえるのでおすすめです。

家にFAXがない人はコンビニなどでもFAXできます。

出願料は、3,400円+(区分数)×8,600円になります。

この出願料は特許印紙を先ほどの書類に貼り付けて提出する必要があります。

特許印紙は、小さな郵便局には売っていない場合があるのでご注意ください。

また、郵送で提出した際には、2週間程度で電子化手数料の振込用紙が届くので、忘れないように30日以内に振り込むようにしましょう。

手順④ 商標の期間を決め、登録する

商標の出願から半年程度で、問題がなければ登録料納付書が届きます。

商標登録料は、1区分28,200円(10年)か16,400円(5年)のどちらかになりますので、選択して30日以内に料金を振り込むようにしてください。

まとめ

本記事では、商標登録の方法を説明しました。

基本的には紙一枚提出するだけなので、全然難しくないという事がお分かりいただけたと思います。

時には専門家に依頼することも大事ですが、商標登録の場合は自分でやってもほとんど手間がかからないにもかかわらず、弁理士に頼むと値段がかなり高いので、自分で行うことをおすすめします。

自社商品を販売する際に、いつ相乗りされるのかと心配しているより、後顧の憂いのないように早めに商標出願しておきましょう。