法律によりビジネスで輸入が禁止・制限されている商品

輸入ビジネスをする上で一番気をつけなければならないのが輸入に関する法律です。

これらの法律を守らないと商品が通関できなかったり、あるいは仕入れた商品が販売できなかったりしてしまうことがあります。

規制されている商品についても申し出などをすることにより輸入できるものもあります。

また、輸入はできても、販売が禁止・制限されている商品もありますので、こちらも参考にしてください。

CHECK!Amazonで販売が禁止・制限されている商品

輸入が禁止・制限されている商品を以下にまとめましたので、輸入をする前に確認するようにしてください。

関税法により輸入が規制されている品目

輸入が規制される品目は主に関税法により規定されています。

関税法(関税法第69条の11)により定められた以下の11項目の品目は、全て輸入が禁止されています。

  1. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  2. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  3. 爆発物
  4. 火薬類
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  7. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  9. 児童ポルノ
  10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

(税関のホームページより引用)

これらの中でも輸入ビジネスをする上で特に気を付けるべき項目は以下の通りです。

けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

モデルガンやエアガンなどのけん銃に似ているものや、軍事用のチョッキや拳銃を収めるホルスターなどの関連パーツの輸入も禁止されています。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

偽ブランド商品やコピー品は輸入をすることができません。

中国で販売されているブランド品はほぼ全て偽物だと疑ってかかったほうがよいほど偽物が多いので、基本的には中国からのブランド品の輸入はやめておいた方が無難です。

欧米から仕入れる際は本物である場合がほとんどですが、それでもちゃんとしたECサイトから購入するように注意しましょう。

また、日本国内外で商標者が違うコンバースなどの商品は輸入することができない場合があります。

そして、中国の工場などで自分で商品を作る場合についても、ブランド品に似ているものを作ってしまうと意匠権の侵害となり輸入・販売できないので、ブランドのデザインなどは真似しないようにしましょう。

関税法以外の法案で輸入が規制されている品目

関税法以外にも輸入を規制する法案があります。

これらの法案で規制されている品目は許可を申請することなどにより輸入ができるものもあります。

(税関のホームページより引用)

これらの法案の中でも輸入ビジネスをする上で特に気を付けるべきものは以下の通りです。

銃砲刀剣類所持等取締法

銃については先ほど記載の通りですが、刀剣類についても輸入が規制されています。

刀剣類は関係機関に許可を得ることで輸入することができます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

医薬品などの輸入はこの、いわゆる薬機法(旧:薬事法)により規制されています。

医薬品などに加えて、化粧品やサプリメントなどの健康食品、動物用の医薬品なども輸入をする際には許可が必要になる場合があります。

医薬品などの輸入手続き

食品衛生法

食品関係の輸入は食品衛生法により規制されています。

食品の他にも、食器や調理器具、6才未満を対象にするおもちゃも輸入する際には注意が必要です。

食品などの輸入手続き

ワシントン条約により輸入が規制されている品目

国内の法案以外にもワシントン条約という国際条約によって輸入が規制されている品目があります。

ワシントン条約により定められた品目は、全て輸入が禁止されています。

特に毛皮や皮革商品などの製品を輸入する際には、規制されている動物由来のものではないか注意する必要があります。

(税関ボームページより引用)

空輸が規制されている品目

火薬類:花火、クラッカー、弾薬など
高圧ガス:ガスライター、酸素ボンベ、カセットコンロ用ガス、スプレー缶など
引火性液体:香水、オイルライター、ペイント類、ガソリン、マニキュア、アロマオイル、接着剤など
可燃性物質:炭、マッチなど
酸化性物質類:小型酸素発生器、過酸化物、漂白剤、ヘアカラーなど
毒物類:殺虫剤、農薬など
放射性物質:放射性物質が含まれていると考えられる商品
腐食性物質類:液体バッテリー、水銀など
有害物質:エンジン、ドライアイス、磁石、ストーブ、リチウム電池など

以上の項目に含まれる商品は輸入自体は禁止されていませんが、航空貨物として輸入することが禁止されています。

ジッポはオイルを抜いた状態であれば空輸できますし、リチウム電池については単体だと空輸できませんが、電化製品の内部に含まれている状態だと輸送することが可能です。

これらの商品を輸入する場合は船便で発送する必要があります。

輸入ビジネスをする上で

本記事では輸入が規制されている商品を紹介しました。

自分も輸入ビジネスを始めた当初、輸入できない商品を仕入れてしまい何度か税関で止まってしまいました。

輸入する商品のうち一部が輸入規制品の場合、その商品を処分することで他の商品は輸入することができますが、その処分してもらう手数料が意外と高く、利益が大幅に減ってしますので十分に注意しなければなりません。

また、滅却同意書という書類を書いて提出しなければいけないので、非常に手間もかかります。

そのため、輸入に関する法律には十分気をつけなければなりません。

しかし、輸入の許可が必要なものはそれがそのまま参入障壁にもなります。

輸入ビジネスの初心者はたいていこれらの商品を避けますので、きちんと許可を受けて輸入販売をすることで大きな利益を出すことができます。

初心者はこれらの商品を輸入することはお勧めしませんが、少し慣れてきて中級者以上になるとこれらの商品を販売することを検討してもよいでしょう。